「慰謝料の求償権ってなに…?」
「求償権は放棄?残したほうがいい?」
不倫の慰謝料請求を
するにあたって、
多くのサレさんが
求償権に関して疑問を抱きます…
今回は
そういった方のために、
求償権についてのアレコレを
5分で読める内容
で解説します!
- 求償権について全く知識がない人
- 求償権を “放棄 or 残す” で迷っている人
- 自分で調べる時間や気力がない人
- 少しでも有利に不倫問題を進めたい人
求償権とは?
求償権とは
負担割合で決められた自己負担分を超えた慰謝料を支払った場合に、その超えた分を一緒になって不倫していた他方側に請求できる権利
専門用語で説明すると
こんな感じです…
……
どういうことよ💢💢💢
おそらく、ほとんどの人が
このような反応になると思います…
そのため↓で
もう少し分かりやすく解説します。
求償権=不倫したアホたちが仲間割れした際に使う権利
カンタンに言うと、
不倫したアホたちの
仲間割れみたいなものよ!
「オレが慰謝料払ったけど、本来オレの払う分はそんなに多くないんだから、多く払った分をお前はオレに払え💢💢」
みたいなイメージ!!
少し分かりやすく説明します。
まず不倫という行為は、
不倫相手と
あなたのパートナーの
連帯責任になるの!
そのため、
不倫当事者2人に慰謝料の支払い義務が発生します。
その際の
パートナーと不倫相手が
それぞれ負担する
慰謝料の配分は、
負担割合というもので
決まるの。
そして片方が、
自分の負担分よりも多く
慰謝料を払った場合、
多く払った分を
もう片方の不倫当事者に
請求できる権利を
“求償権”
といいます!
分かりやすく図で解説!
以下の条件と仮定して、
分かりやすく図で説明していきます。
- 今回の不倫における、客観的な妥当な慰謝料額は100万円
- 負担割合は、ホッケ妻6:不倫男4
- ホッケは不倫男にのみ慰謝料を請求
- 離婚するため、求償権の放棄はなし
- 【ホッケ】は今回の不倫における客観的で妥当な慰謝料全額の100万円を【不倫男】に請求します
- 【不倫男】は100万円を【ホッケ】に支払います
- そうなると、今回の不倫が【ホッケ妻】と【不倫男】二人の連帯責任のはずなのに、【不倫男】のみが慰謝料を負担したことになります
- さらに【不倫男】の負担割合から算出される自己負担額は約40万円のはずなのに、”60万円” 多い100万円を支払っています
- このときに【不倫男】は自己負担額からオーバーした”60万円” を【ホッケ妻】に請求できます
- この請求できる権利を “求償権” といいます
ちなみに不倫した当事者が、
もう片方に求償権を
行使できるタイミングは、
行使する側がサレ側への
慰謝料を全額
支払い終わったあと
になるよ!
求償権は残したまま?放棄させる?
キホン的に、
離婚する▶︎求償権なんて考える必要なし!!!
再構築する(離婚しない)▶︎放棄させる
このような考えが一般的です。
なぜなら離婚しないのに
求償権を残しておくと、
せっかく不倫相手から
慰謝料を取ったのに、
パートナーが
求償権を行使されて、
結果として家計から
不倫相手にお金を払わなくては
いけなくなるから…
【ホッケの考え】 求償権は放棄させる必要なし!!!
弁護士と話して
いろいろと考えた結果、
離婚する・しない関係なく
【求償権を放棄させて慰謝料を安くする】
くらいなら
【求償権は残しておいて妥当な慰謝料を取る】
ほうがいいわ!
という結論にホッケは至りました。
なぜなら、
- この先、離婚する可能性が十分にあるから
- 不倫相手が求償権を行使できるのは、慰謝料を全額支払い終わってからだから
- 不倫相手に求償権を行使されても、パートナーが拒否すれば不倫相手は裁判するしかないから
- 不倫相手に請求した慰謝料を、水面下で自分のパートナーが肩代わりしている事が結構あるから
このような
4つの理由があるからです。
もっと詳しく深く知りたい人へ
求償権や負担割合など、
慰謝料請求に関することは、
↓の記事でさらに詳しく解説しています。
これを読めば、
慰謝料請求に関する
キホン的な知識が
身につくよ!
だから、
“慰謝料請求を考えている人”
は必ず読んでみてね!
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