「示談書作りたいけど、なんか難しそう…」
「自分ではきっと作れないから、弁護士に依頼しよう」
「少しでも出費を抑えたい」
いざ示談書を作成しようと思っても、こんなことに悩まされますよね?
それは当たり前です!
だって、今までの人生で自分で示談書を作成したことある人なんて、ほとんどいないですもん
だからと言って、決して安くないお金を払って示談書、弁護士に作成を依頼しようと思っていませんか?
大丈夫!!安心してください!!!
条件など細かい内容さえ弁護士と相談すれば、あとはこれを読むだけではじめてでも問題なく作成できます!

ホッケの相談していた弁護士は『示談書を作るのにお金を払うなんてもったいないし、自分で全然作れますよ!』と笑顔でアドバイスしてくれたよ〜〜
- 示談交渉から締結までの4つのステップ
- 不倫サレた側からみて、絶対に書かなくてはいけない4項目
- 一般的に書く内容と、今すぐ使えるテンプレート
- 公正証書について
- 実際にホッケが使用した示談書のひな形(弁護士のチェック済み)
今回は示談交渉から示談書作成までを自分で行なった際に、弁護士に相談して聞いたことをもとに作成方法などを教えます!
また、実際に使用した示談書のひな形も公開しています!
これを読んだら、あとは弁護士に相談・確認しながら作成していきましょう!!



実際に使用した示談書だから、ちょっと生々しいかも〜〜
示談書を作成するメリット


示談書とは
裁判をせずに、どのように解決するか話し合いをして、お互いに合意した慰謝料額や支払い時期、条件などの内容を細かく記載した書類
口頭でも示談は可能です
しかし口約束だけだと『言った・言わない』などのトラブルになる可能性があります
またお互いがこの条件で合意したという証拠にもなります
そのため後々のトラブルを防ぐためにも、しっかりと書面に残しておきましょう
- 慰謝料の内容やペナルティを記載することで、未払い等のリスクを下げられる
- 不倫の再発リスクを下げられる
- 不倫が再度発覚した際に、違約金の請求や慰謝料の増額が可能
- 不貞行為があったという決定的な証拠になる
【4つのステップ】示談交渉から締結までのかんたんな流れ


つぎに示談交渉から締結までの流れを4つのステップで簡単に紹介します
- 条件・金額の交渉
- 示談書の作成・示談書案の提示
- 示談書の修正
- 示談書に署名・押印(示談締結)
ステップ1:条件・金額の交渉
まず最初にやらなければいけない
ステップ1は金額の交渉です
示談を締結するには、そもそも相手に示談する気がないと話になりません
相手に示談する気があるのであれば、あとは慰謝料の金額や条件を交渉で決めていく必要があります



ちなみにホッケは不倫相手とメールで交渉したけど、交渉がいちばんストレスが溜まったよ…
自分で示談交渉をするのが精神的にキツい人や、不安な方は専門家に依頼するのもひとつの手です
示談交渉を依頼できる専門家は次のようになります
- 弁護士
- 司法書士(認定司法書士で、且つ請求金額が140万円までの場合のみ)



もちろん専門家に依頼すると、
着手金や成功報酬がかかるよ…
ステップ2:示談書の作成・示談書案の提示
ステップ2は示談書の作成・示談書案の提示です
交渉で慰謝料の金額が決まったら、実際に示談書を作成します
示談書を作成したらメールや郵便、FAXなどで相手に提示して確認してもらいましょう
またステップ1で詰めきれなかった細かい条件なども、やり取りの中で決めていく必要があります
- 支払い方法
- 支払い期間
- 求償権
- 接触禁止事項
- 守秘義務
- それらを破ったペナルティ
大体このあたりの細かいところを詰めていくことになります



ここでもだいたい不倫相手の言うことが二転三転してきて、ストレスが溜まるよ〜〜
ステップ3:示談書の修正
ステップ3は示談書の修正になります
ステップ2で細かい条件を詰めて示談案を提示しても、なにもなくそれに応じる人は少ないと思います
必ず『この条件を追加・削除してほしい』と言ってきます
それらをやり取りの中でお互いの落とし所を見つけていき、適宜修正していきましょう



不倫したくせに、ふざけたような条件を追加しようとしてくるからストレスが溜まるよ〜〜
ステップ4:示談書への署名・押印(示談締結)
ステップ4は示談書の署名・押印です
お互いに納得のいく条件で示談書が完成したら、示談する人数分印刷して、最後に署名・押印を行います
このときに割印も忘れないようにしましょう
基本的にはお互いの氏名・住所を記載する必要があります



住所は書きたくないなんてバカなこと言ってきても、住民票か免許証持って来させて、必ず確認して書かせましょう!!
署名・押印の一般的な方法としては次のようになります
- 直接会って対面
- 一方が先に署名・押印したものを郵送して、他方が署名・押印して返送
- 代理人を通して署名・押印
ただし直接会って署名・押印する場合は注意点もあります
それは不倫相手を目の前にすると、ぶん殴りたくなることです!!
しかし感情に任せてぶん殴ると不利になるので、心の中でボコボコにしましょう



直接会ったときに不倫相手から『家庭を壊す気はなかった』とかいう迷言が飛びでて、ホッケは殴りかけたよ〜〜
以下のことをすると、示談書が無効になる可能性があるので注意してください!
- 相手が納得していないのに無理やり署名・押印させた
- 脅迫して署名・押印させた
- 無茶苦茶な条件や金額



めちゃくちゃ腹立つけど冷静に〜〜
ちなみに直接会う場合は、店選びに注意が必要です!
なぜなら、直接会うのに使ったお店には嫌なイメージが定着してしまうから…



ホッケは人生で二度と、喫茶店ル◯ワールに行かないと心に誓ったよ!!
ホッケの場合
- 不倫相手とはメールで示談交渉
- 金額や示談書の内容は、その都度弁護士に相談しながら進めた
- 示談書は不倫相手が作成、修正、印刷
- 直接会って署名・押印
- 住所は書きたくないと言っていたが、一蹴して住民票を持って来させて記載させた
- 殺意を押し殺しながら退散
示談書はきほん的には誰が作ってもいい!!


示談書に関しては不倫した側とされた側、どちらが作らなくてはいけないというようなルールはありません
なので示談する当事者同士で決めましょう
また、専門家に依頼するという手もありますが、お金がかかるので個人的にはオススメはしません!



ホッケは弁護士に『そんなのにお金をかけるのは、もったいないですよ!』と言われたよ!
- 自分で作る
- 相手に作らせる
- 専門家に依頼する(弁護士or行政書士or司法書士)
専門家に依頼する場合の相場
専門家に作成依頼する場合は、もちろん費用がかかってきます
費用の相場としては次のようになります
- 弁護士:5〜10万円
- 行政書士、司法書士:3〜5万円



専門家に依頼する場合は、かかった費用をどちらが負担するか示談書に必ず記載してね!
【忘れちゃダメ!!】これだけは絶対に書くべき4項目


示談書を作成するにあたって、色々と条件を記載するかと思います
その際に、不倫された側にとって絶対に記載しておかなければいけない項目を4つ紹介します!
- 不倫(不貞行為)の事実と謝罪
- 慰謝料の詳細と支払いが遅れた際のペナルティ
- 住所や勤務先などが変更した際の報告義務(支払い終了まで時間がかかる場合)
- 接触禁止と破った際のペナルティ



これ以外の項目は、不倫した側が書かないと損するハメになるよ〜〜
なので、不倫された側は最低限この4つだけは必ず記載するようにしましょう!
【今スグ使える】一般的に書く内容とテンプレート


つぎに一般的に示談書に記載する項目と、そのテンプレートを紹介します
- 不倫(不貞行為)の事実と謝罪
- 慰謝料の詳細と支払いが遅れた際のペナルティ
- 住所や勤務先が変更した際の報告義務
- パートナーとの接触禁止と違反した際のペナルティ
- 守秘義務と違反した際のペナルティ
- その他誓約事項
- 清算条項
- 求償権の放棄
不倫(不貞行為)の事実と謝罪
まずは、パートナーと不倫相手との間で不倫(不貞行為)があったという事実について記載します
具体的には、【誰と誰】が【いつからいつまでの期間】不貞関係にあって、【誰】がその被害を受けたのかといった内容になります
『不貞関係にあった事実を認め』などの記載があれば、不倫(不貞行為)が存在したことの証拠になります
不貞行為の事実と謝罪のテンプレート
第1条(不貞行為の事実と謝罪)
乙は、◯年◯月から◯年◯月まで、甲の配偶者である●(以下、丙)と、不貞関係を結んだ事実を認め、これについて謝罪する。
甲=自分 乙=不倫相手 ●=不倫したパートナー
慰謝料の詳細と支払いが遅れた際のペナルティ
この項目では、慰謝料に関する取り決めを詳細に記載します
おもに次のようなことを記載していきます
- 金額
- 支払い期限
- 支払い回数
- 支払い方法(銀行振込か手渡しかなど)
- 支払い時の手数料はどちらが負担するか
- 分割払いの支払いを怠った場合の一括請求
- 支払いが遅れた場合の遅延損害金
慰謝料の金額や、相手によっては分割払いになる可能性があります
分割払いになった場合は、支払いが滞ったときのことも考えなければいけません
そうなった時のことも考えて、公正証書で示談書を作ることも検討する必要があります



公正証書については、もうちょい下で解説してるよ!
また分割払いの場合は、不払いが続いたときに期限を待たずに全額請求できる条項も入れておきましょう!
慰謝料の詳細と支払いが遅れた際のペナルティのテンプレート
第2条(慰謝料)
1. 乙は、甲に対し、本件不貞行為に関する慰謝料として、金◯◯◯万円の支払い義務があることを認め、甲が指定する下記口座に振り込む方法により支払う。また、振込手数料は乙の負担とする。
2. 乙は、甲に対し、前項の金員を分割して、◯年◯月から◯年◯月まで、毎月◯日限り、月額◯万円を支払う。
3. 乙は、前項の慰謝料分割金の支払いを1回以上怠ったとき、甲の催告通知を要さず乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し直ちに残額を一括して支払わなくてはいけない。
4. 乙が、第1項の慰謝料の支払いを遅延した場合、甲に対して、支払い期日翌日から完済に至るまで、年◯%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
甲=自分 乙=不倫相手
遅延損害金に関しては、法定利率が3%で、上限利率が14.6%とされています



だから、年3%〜14.6%の間で交渉されることが多いよ!
住所や勤務先が変更した際の報告義務
とくに慰謝料を分割払いにした場合、支払いの途中での不払いのリスクを軽減させる必要があります
そのため、住所や勤務先が変更となる場合は報告する義務があるといった条項を記載しておくといいでしょう
住所や勤務先が変更した際の報告義務のテンプレート
第3条(転居・勤務先が変更などの報告義務)
1. 乙が、住所、勤務先、連絡先などを変更した場合、遅延なく甲に連絡することを約束する。
2. 乙は前項に違反した場合は、違約金として1回あたり金◯◯万円を甲に支払うものとする。
甲=自分 乙=不倫相手
パートナーとの接触禁止と違反した際のペナルティ
接触禁止に関しては必ず記載しましょう
しかし以下の場合などによっては、記載する内容が異なってくるので注意が必要です
同じ職場で働いているような場合 ▶︎ 『業務上やむを得ない場合を除く』
求償権を不倫相手が放棄しない場合 ▶︎ 『乙の丙に対する慰謝料の求償権の行使に関連する場合を除く』
接触禁止のテンプレート
第4条(接触禁止)
乙は、本示談締結日以降、丙に対し、電話、メール、手紙、面談、SNS等その他如何を問わず接触してはならない。仮に接触した場合は1回につき金◯◯万円、乙と丙が不貞行為に及んだ場合は1回につき金◯◯◯万円を甲に対して支払う。ただし、接触については、業務上やむを得ない場合及び、乙の丙に対する慰謝料の求償権の行使に関する場合を除く。
甲=自分 乙=不倫相手 丙=不倫したパートナー



この接触禁止は、自分とパートナーの離婚後は適応されなくなるから注意よ!
口外禁止と違反した際のペナルティ
この口外禁止に関しては、不倫した側は必ず入れたがります



他の人に言われたくないような、後ろめたいことはするなよ…
口外禁止のテンプレート
第5条(口外禁止)
1. 甲及び乙は、本示談書に記載の不貞行為の事実、本示談書の有無及び内容について、理由の如何を問わず、第三者に対して一切口外しないことを約束する。ただし、丙を除く。
2. 甲及び乙は前項に違反した場合、違約金として1回あたり金◯◯万円を支払うものとする。
甲=自分 乙=不倫相手 丙=不倫したパートナー
その他誓約事項
不倫相手に家族がいる場合に『慰謝料請求者が不倫相手の家族に接触できないような条項』の記載を要求してくる可能性があります
その他にも『お互いの私生活や業務の平穏を害さない』と言ったようなことも記載する場合があります
大体は不倫した側が言ってくるので、相手から言ってこない場合は自分にとって有利になること以外は記載する必要はないです
その他誓約事項のテンプレート
第6条(誓約事項)
1. 甲は、本示談締結日以降、乙の家族に対し、電話、メール、手紙、面談、SNS等その他如何を問わず接触してはならない。接触した場合は、1回につき金◯◯万円を支払う。
2. 甲及び乙は、相互に相手の私生活や業務の平穏を害するような言動をしないことを約束する。違反した場合は、1回につき金◯◯万円を支払う。
甲=自分 乙=不倫相手



ここだけの話、仮に接触して不倫のことを密告してもこっちが否定する限り、不倫相手は証拠を揃えて裁判でそれを証明しなきゃいけないからね!
違約金数十万円のために、弁護士費用を払って裁判する人は少ないことを考えると、復讐する価値はある気がするよ〜〜
清算条項
この示談によって、今回の不倫問題が解決したことを示すための条項です
清算条項をいれることで、今回の不倫問題において、示談書に記載していること以外はお互いに請求できなくなります
しかし注意しなきゃいけないこともあります
それは示談する当事者間に不倫問題以外のトラブルがある場合です
その場合に、清算条項をいれると不倫問題とは関係ない権利まで清算されるリスクがあります
そのため、不倫問題以外のトラブルがある場合は、清算条項のなかに『本件不貞行為に関して』のような文言を記載して、清算する範囲を制限しましょう



不倫以外のトラブルがあってもなくても、【本件不貞行為に関して】という文言は記載しておいて損はないよ〜〜
清算条項のテンプレート
第7条(清算条項)
甲及び乙は、甲と乙の間に、本件不貞行為に関し、本示談書の定めるものの他に、なんらの債権債務も存在していないことを相互に確認する。
甲=自分 乙=不倫相手
求償権の放棄
求償権とは
【負担割合で決められた自己負担分】を超えた慰謝料を支払った場合に、超えた分を他方側に請求できる権利
不倫したパートナーと離婚しない場合や、離婚するかやり直すか迷っている場合もあると思います
その場合は、不倫相手に求償権の放棄の検討する必要があります
しかし求償権の放棄を不倫相手に求めると、その代わりに慰謝料の減額を要求してくるので注意が必要です
求償権のテンプレート
第◯条(求償権の放棄)
乙は、丙に対する求償権を放棄する。
乙=不倫相手 丙=不倫したパートナー
【公正証書】ってなに?


公正証書とは
法律に従って、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書。裁判の判決と同等の効力が認められる。
とくに慰謝料の支払い方法が分割払いの場合は、公正証書で示談書を作成することも考えなければいけません
理由としては、公正証書にすることで以下のメリットがあるからです!
メリット:相手からの慰謝料の支払いが滞ったときに、財産差し押さえの手続きを裁判しなくても行えるから
そのため不払いのリスクはかなり減ることになるでしょう
強制執行の対象になるのは、あくまで示談書を交わした時点での金銭(不倫の慰謝料)の取り決めに対してのみです



つまり接触禁止とその違約金等を記載していて、不倫相手が仮にそれを破ったとしても、その違約金に対しては強制執行できないということ…



公正証書に記載した違約金等もすべて強制執行の対象にしてくれよ…
公正証書の手続きについて
- 示談内容を決める
- 公正証書についてお互いに合意する
- 事前に公正役場に行って作成の申し込みをする
- 公正役場の準備が整ってからお互いが公正役場に出向き、契約の手続きをする
公正証書は、示談する当事者の二人で公証役場に行って作成することになります
公正役場ならどこでもいいので、お互いに行きやすいところの公正役場にしましょう



本人の委任状があれば、代理人でも可能だよ〜〜
- 公正役場に申し込みをしてから公正証書完成まで、一週間前後かかる
- お互いの個人情報(氏名、生年月日、住所、職業)が相手に開示される
- 公証人手数料が1〜2万円程度かかる(契約する内容で変わる)
- 手数料をどちらが負担するか決める必要がある
【示談書のリアル!】実際に使用した示談書のひな形




これは実際に使用した示談書のひな形になります
もちろん人によって内容や条件は変わってくるので、参考程度にしてください!
【まとめ】自分で作るにせよ、必ず弁護士に相談しながら進めよう!


今回は一般的な示談書の書き方や注意点を紹介しました
しかし人によって記載する内容や条件は必ず違ってきます!
自分で作成するにしても、細かいところは必ず弁護士に相談しながら進めていきましょう!



一度でも
示談書に署名・押印したら、
それを覆すのは
かなり難しくなるよ!!
それだけは頭に入れて慎重に進めていきましょう!!
弁護士の探し方がわからない人は下記の記事で解説しているので、参考にしてみてください!


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