『頭が真っ白でなにも考えられない』
『慰謝料請求について全く分からない』
『いろいろ調べたいけど、調べる気力がない』
『弁護士になかなか相談しにいけない』
慰謝料請求したいけど不倫によって精神的ダメージを負って、このように苦しんでいる人へ
僕もそのひとりでした
でも行動しないと、なにもいい方向には進まないと思い行動しました
この記事では、僕の実体験で得た知識と経験をもとに、不倫の慰謝料請求に関する基本的な知識を分かりやすく解説しています
慰謝料請求がはじめての人や、全く知識のない人でも、この記事を読むことで慰謝料の獲得に向けた第一歩を踏み出すことができます
この記事を読めば、以下の基本的なポイントが学べます
- 裁判、示談それぞれで必要な相手の情報
- 弁護士照会制度について
- 慰謝料請求できる対象について
- 慰謝料請求の時効について
- 求償権を図で解説
- 負担割合について
- 慰謝料の相場について
- 慰謝料の金額を左右する要因について
- 3つの請求方法について
これらの知識を身につけることで、慰謝料請求という制度の理解が深まり、自信を持って行動できるようになります
また、それにより精神的・経済的ダメージから立ち直るキッカケにもなります
不倫によるショックから少しでも早く解放されるために、ぜひこの記事を読んで弁護士と一緒に慰謝料獲得への道筋を探ってみてください
もちろんこれらの情報は、実際に弁護士に相談して聞いたり法律事務所のホームページで調べた情報なので安心して参考にしてみてください!
【知らないと危険!】不倫の慰謝料における8つのきほん知識
- 慰謝料を獲得するのに必要なもの
- 請求相手について
- 慰謝料の種類について
- 時効について
- 求償権について
- 負担割合について
- 慰謝料の相場や決め方
- 3つの請求方法について
これが慰謝料請求するにあたって知っておくべき8つの基本的なポイントになります
まずはこれを理解して、困ったことを弁護士に相談してみましょう!!
慰謝料を獲得するのに【必要なもの】は??

まず最初に裁判と示談、それぞれで慰謝料請求をするのに必要なものをパターン別で解説していきます
- 請求相手が不倫していたorしていることが証明できる決定的な証拠
- 請求相手の名前+住所or勤務先
- 連絡先や住所、勤務先など相手とコンタクトがとれる情報

示談は相手が不倫を認めていて慰謝料を支払う意思があれば、決定的な証拠がなくても慰謝料の獲得が可能よ!!
(すでに慰謝料として十分な金額を受け取っている場合は獲得不可)
不倫の決定的な証拠は必須!
当たり前ですが、請求相手が不倫をしているという決定的な証拠は慰謝料請求・獲得する際に絶対に必要になります
これがないと裁判で慰謝料を獲得するのは不可能でしょう(示談なら可能な場合もある)
どういったことが不倫になるか、どんなものが証拠になるかは↓の記事で詳しく解説しています!


請求相手が不倫(不貞行為)をしているという証拠が手元にないと、裁判で慰謝料請求をするのは不可能なのでそこだけ注意しましょう
ホッケの場合
- 妻と不倫相手のLINEのスクショ
- 妻の自白のボイスレコーダー音声
- 不倫相手の不倫を認める自白のメール
これらの証拠で示談による慰謝料請求・獲得をしました
裁判で請求するには相手の名前+住所or勤務先が必須!!
裁判で不倫慰謝料の請求をするには、このふたつの情報が必要になってきます
- 請求相手の名前:訴訟するのに、個人を特定する必要があるため
- 請求相手の住所or勤務先:慰謝料請求の通知書や訴訟書類の送達に必要なため
自分で示談交渉する場合は、連絡先さえ知っていれば交渉することも可能ではあります
しかし、請求相手の名前や住所、勤務先を知っていたほうが示談交渉を有利に進めていけます
(示談が成立すれば示談書に名前と住所を記載するので、最終的には知ることになります)
できれば勤務先も知っておきたい!
上記で説明したとおり、請求相手の名前と住所が分かれば、特に勤務先が分からなくても問題ありません
ただ、なるべくなら請求する相手の勤務先も把握しておくことをおすすめします
理由としては、示談の締結や裁判での和解・判決などで相手の慰謝料の支払いが決定しても、その相手が「払えない」と言ってきたときに必要になってくるからです
支払い決定後、相手が払えないと言ってきた場合
- 裁判所へ強制執行の手続きを申し立てる
- 相手の財産を差し押さえる
- 給与の差し押さえ(最も一般的な差し押さえ)
ただこのとき問題で、給与の差し押さえが決定しても、差し押さえ先の特定までは裁判所は行ってくれません
しかし勤務先さえ分かっていれば、そこから給与が振り込まれる口座の特定は可能です



勤務先を知らなくても請求・獲得は可能だけど、もしものことを考えると知っておいたほうが安心ね!
探偵への依頼がはじめてでも分かりやすいように、初心者が気になる情報をまとめています↓


弁護士照会制度も検討しよう!
うえで説明したとおり、不倫相手の名前と住所or勤務先がわかっていれば裁判で慰謝料請求することが可能です
しかし、不倫相手の名前と住所or勤務先がわからない人もいると思います
そんな人は弁護士照会制度を使いましょう
弁護士照会制度とは
弁護士が依頼を受けた案件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です
分かりやすく説明すると、相手の携帯の電話番号などのみを知っている場合に、弁護士から通信業者などに照会をしてもらえます
そうすることで、携帯電話の契約者の名前や住所などが分かり、裁判に必要な情報を揃えることができます!
そして、この制度に必要な相手の情報は次のようになります
- 電話番号
- キャリアのアドレス(docomo、au、SoftBank)
- LINE ID
- 車のナンバープレート情報
注意点
- 弁護士のみが利用可能
- 裁判を起こさずに弁護士照会制度のみの利用は不可



【不倫の決定的な証拠を持っていて、裁判以外考えていないけど不倫相手の情報が分からない人】は弁護士に依頼してこの制度を使ってみてもいいかも!!
示談の場合は相手とコンタクトさえとれれば交渉できる
示談交渉する場合は極端な話、不倫相手とコンタクトさえとれれば交渉はできます
つまり
- 電話番号やメールアドレス、LINE ID
- 住所
- 勤務先
最低限これらのどれかを知っていれば、口頭か文面どちらかでは交渉することは可能です



ただ、なるべく相手の情報を知っていたほうが相手もビビってくれて、交渉を有利に進められる可能性が上がるよ〜〜
そのため、なるべく不倫相手の情報は多く手に入れておきましょう
はじめて示談書を作成する人でもこれを読めば自分で作成できます↓


【請求できる相手】と注意点!


- 不倫をしたパートナー
- その不倫相手
この二人になります
どちらか片方にのみ請求することも、両方に請求することも可能です
不倫(不貞行為)というのは、パートナーと不倫相手が共同して不法行為を行ったということで、共同不法行為になります
共同不法行為が行われた場合、その共同不法行為者が損害賠償責任をともに負うことになります



いわゆる連帯責任ってやつよ!!
不倫に対しての客観的な妥当な慰謝料額が100万円だったとします
その場合
- 不倫したパートナーから100万円
- 不倫相手から100万円
- 二人から合計100万円
このどれかのパターンで請求・獲得が可能です
しかし両者から100万円ずつ、合わせて200万円を獲得するのは原則不可能です
(示談の場合は、相手が払うと言えば可能です)
【パートナーに請求できる慰謝料】は2種類ある
不倫をしたパートナーに請求できる慰謝料にはふたつの種類の慰謝料が存在します
①不貞慰謝料(不倫に対する慰謝料)
不倫による精神的苦痛に対する慰謝料のこと
②離婚慰謝料(離婚に対する慰謝料)
不倫から夫婦関係が悪くなり、離婚に至った精神的苦痛に対する慰謝料のこと
※不倫相手には請求できないと、過去に最高裁で判例あり



【不倫という行為に対してとは別に、離婚という結果に対しても慰謝料が請求できる】ということよ!
離婚の原因が不倫のみの場合はパートナーから二重取りはできない
しかし、不倫のみが原因で離婚に至って慰謝料をパートナーに請求する場合は注意点があります
それは2種類の慰謝料を別々に請求して二重取りすることはできないということです
(不倫だけでなく、他にDVなどの離婚理由がある場合は別)
例)
離婚の原因が不倫のみの場合、客観的な妥当な慰謝料額が100万円とします
この場合、パートナーから離婚慰謝料として100万円受け取ったら、それとは別に不貞慰謝料をパートナーに追加で請求はできません
この場合、離婚の原因が不倫のみとなります
それに伴う慰謝料は『離婚慰謝料』とも『不貞慰謝料』とも呼びます
しかし呼び名が違うだけで、法的には同じものになります
つまり『不倫のみが原因で離婚する場合の離婚慰謝料』と『不倫による精神的苦痛に対する不倫慰謝料』はイコールになります
そのため、別々に請求して二重取りすることはできません



不倫が原因で離婚した場合にもらえる慰謝料は【不貞慰謝料と離婚慰謝料が最初から合算されている】と覚えておきましょう〜〜
不倫相手に請求する場合も注意が必要!
不倫相手には、不貞慰謝料のみが請求可能です
しかし、ここで注意しなければいけないことがあります
それはパートナーから客観的な慰謝料全額を受け取った場合、不倫相手に慰謝料請求できなくなる可能性があるということです
例)
離婚の原因が不倫のみの場合、客観的な妥当な慰謝料額が100万円とします
この場合に、パートナーから慰謝料として100万円受け取ったら、不倫相手に対して不貞慰謝料は原則請求できない可能性があります
このような場合は、先ほど説明したとおり
『不倫のみが原因での離婚でパートナーからもらえる慰謝料』とは『離婚慰謝料』であり『不貞慰謝料』となります
つまり
パートナーから100万円を受け取ったことで、今回の不倫における不貞慰謝料の全額100万円が受け取り済み
と判断される可能性があります
前項の【誰に請求できるの?】で説明したとおり、両者からの慰謝料の二重取りは基本的にはできません
そのため、客観的な慰謝料全額100万円をパートナーから受け取っている場合、不倫相手には請求できなくなる可能性があります
大事なのは離婚する・しない場合、それぞれの適正な慰謝料額を把握しておくこと!
長々となんだか難しい話をしましたが、あまり難しく考える必要はありません!
慰謝料額が【離婚する場合>離婚しない場合】なのは、離婚慰謝料と不貞慰謝料が合算されているからと思ってください
大事なのは区別よりも、離婚する・しない場合でしっかりと適正な慰謝料額を把握して、誰にいくら請求するかが重要です
まとめ
- パートナーに請求できる慰謝料は2種類ある
- 不倫相手には『不貞慰謝料』のみ請求できる
- 離婚の原因が不倫のみの場合の慰謝料は、『不貞慰謝料』と『離婚慰謝料』が合算されていると考える
- 不倫したパートナーと不倫相手それぞれから、慰謝料満額は裁判では取れない(二重取り不可)
- なにより適正な慰謝料額を把握して、誰にいくら請求するかが重要
不倫の慰謝料請求における【時効】は2パターン
- 不倫の事実・不倫相手を知ってから3年
- 不貞行為から20年
不倫に対する慰謝料請求をする際には、必ず時効についても知っておかなければいけません



腹立つけど、不倫の慰謝料請求にも時効が存在するよ…
しかし、この時効とは不倫の事実を無かったことにできるというような都合のいいものではありません
不倫慰謝料の時効とは、不倫に対する慰謝料請求をできる期限のことです
つまり時効が過ぎれば、請求できる権利を失うということになります



それだけは絶対に避けなきゃダメ!!!!
そのため、怪しいor不倫が発覚したらなるべく早く行動しましょう




パターン①:【不倫の事実、不倫相手を知った日から3年】&【離婚から3年】
まず一つめの時効は、不倫の事実、不倫相手を知った日から3年になります
これは↓の不貞慰謝料に対する時効になります
不貞慰謝料に対する時効
不倫の事実、不倫相手を知った日から3年
※顔は知っているけど名前や住所が分からないなど、不倫相手を特定できない場合は、不倫相手に対する慰謝料請求の時効のカウントダウンは開始されません
ただし、パートナーに対しては不貞慰謝料の時効経過後も、離婚後3年以内であれば離婚慰謝料を請求することができます
離婚慰謝料に対する時効
不倫により夫婦が離婚した日から3年
つまり、まとめると
不倫相手に対して ▶︎ 不倫の事実・不倫相手を知ってから3年以内
パートナーに対して ▶︎ 不倫の事実を知ってから3年以内 or 離婚した日から3年以内
に慰謝料請求をする必要があります
パターン②:不貞行為から20年
二つめの時効は、不貞行為から20年になります
つまり、パートナーと不倫相手が不貞行為をした日から20年過ぎると、基本的に慰謝料請求ができなくなるということになります
これは、不倫の事実をまったく知らなかった場合でも、20年経過するとアウトです



不貞行為から20年間その事実を隠されたら負けになるよ…
時効にはリセットする方法が存在する
とくに時効間近に慰謝料請求を行う場合は、時効の中断措置をとることをおすすめします!
時効の”中断”とはいっても、実際には中断ではなく時効を”リセット”することができます



つまり時効の中断措置をとれば、その時点で時効がリセットされるのよ〜!
時効をリセットする方法はおもに4つになります
- 裁判での慰謝料請求
- 内容証明の送付
- 債務の承認
- 仮差押、仮処分、差押
裁判での請求
裁判で慰謝料請求をすれば、その時点で時効がリセットされます
そのため判決が下される前に時効を迎えても、リセットされているため問題ありません
さらに、判決が下されれば時効は10年に延長となります
なので、仮に判決が下されたにも関わらず相手が慰謝料を払わなかったとしても、10年以内に差押などの法的措置をとれば問題ありません
内容証明の送付
内容証明の送付は、相手にプレッシャーを与えるだけでなく時効をそこから6ヵ月延長させる効果もあります
しかしあくまで延長で、内容証明の送付だけでは時効はリセットできないので注意が必要です
時効をリセットするためには、内容証明の送付から6ヶ月以内に裁判で請求しなくてはいけません
- 内容証明を送付し、時効を6ヶ月間延長させる
- 延長期間内に裁判で慰謝料請求
- 裁判で請求したから、時効の中断(リセット)が完了



内容証明の送付だけだと時効はリセットできないから、この手順でリセットしてね!
※この方法は一度しか使えないので注意してください
債務の承認
債務の承認とは、不倫による慰謝料の支払いをパートナーや不倫相手に認めさせることです
『不倫の事実』ではなく『不倫による慰謝料を支払うこと』を認めさせます
そして必ず相手が承諾したことを、書面に残しておく必要があります
しかし、相手にとっては時効が過ぎたほうが好都合です
そのため相手に慰謝料の支払いを認めさせるのは難しいでしょう
仮差押、仮処分、差押
たとえば、相手が慰謝料の支払いに同意して公正証書に残してある場合、差押をすることができます
この差押がおこなわれた時点で、時効はリセットされます
しかしこの場合、あとは回収するだけなのであまり使わないとのことです
時効は自分で判断せず、かならず弁護士に計算してもらおう
このように時効というものは複雑で、素人で判断するにはかなり難しいです
そのため、自分で判断せず弁護士に相談するのが確実です



こういった重要なことは、プロである弁護士に相談したほうが確実よ!!
【求償権】についてカンタンに図で解説!!


慰謝料について調べていると、求償権という言葉が出てきます
求償権とは
負担割合で決められた自己負担分を超えた慰謝料を支払った場合に、その超えた分を一緒になって不倫していた他方側に請求できる権利



仲間割れみたいなものね…
ざまぁ!!!
先ほど説明したとおり、不倫(不貞行為)とはパートナーと不倫相手の連帯責任で、二人に慰謝料を支払う責任があります
そして、パートナーと不倫相手がそれぞれ負担する慰謝料の配分は負担割合というもので決まります
以下の条件と仮定して、分かりやすく図で説明していきます
- 今回の不倫における客観的な妥当な慰謝料額は100万円
- 負担割合は、ホッケ妻6:不倫男4
- ホッケは不倫男にのみ慰謝料を請求
- 離婚するため、求償権の放棄はなし


【ホッケ】は今回の不倫における客観的で妥当な慰謝料全額の100万円を【不倫男】に請求します
【不倫男】は100万円を【ホッケ】に支払います
そうなると、今回の不倫が【ホッケ妻】と【不倫男】二人の連帯責任のはずなのに【不倫男】のみが慰謝料を負担したことになります
さらに【不倫男】の負担割合から算出される自己負担額は約40万円のはずなのに、”60万円” 多い100万円を支払っています
このときに【不倫男】は自己負担額からオーバーした”60万円” を【ホッケ妻】に請求できます
このように自己負担分を超えた慰謝料を払った場合に、一緒に不倫をしていた他方側に対して超えた分を請求できることを求償権といいます



ちなみに不倫した当事者が、
もう片方に求償権を
行使できるタイミングは、
行使する側がサレ側への
慰謝料を全額支払い終わったあと
になるよ!
基本的に自分たちが離婚する場合は、求償権に関して気にする必要はありません
しかし、自分たちが離婚せず夫婦関係を続けていくのであれば、求償権の放棄についても考えていく必要があります
(離婚しない場合、せっかく不倫相手から慰謝料を取っても、不倫した自分のパートナーに不倫相手から求償権を行使されたら、家計から支払うことになってしまうため)
【ホッケの考え】求償権は放棄させる必要なし!!!
ホッケ的には【求償権を放棄させて慰謝料を安くする】くらいなら【求償権は残しておいて妥当な慰謝料を取る】ほうがいいと思っています!
そう思う理由は4つあります
- 求償権を行使されても拒否すれば、不倫相手は裁判するしかないから
- 慰謝料請求後に、自分たちが離婚する可能性があるから
- 離婚しなかった場合、求償権を行使されることで不倫したパートナーの反省を期待できるから
- せっかく不倫相手への請求額を下げてまで求償権を放棄させたのに、裏で慰謝料の一部or全額を不倫したパートナーが肩代わりする可能性があるから
実際に弁護士に聞いたり、数多くのサレさんの状況をTwitterで見た結果、ホッケはこう思っています!
求償権を行使されても拒否したら相手は裁判するしかない!
ホッケ自身も不倫相手に慰謝料を請求する時点では、まだ離婚するか決まっていませんでした
そのため、求償権の放棄に関してはかなりの迷いが…
しかし、弁護士への相談で求償権は放棄しないことにしました



弁護士さん!求償権を行使されても、それを不倫したパートナーが拒否したらどうなるの??



拒否すれば、相手は裁判をするしかありません!
ただ、数十万円のためにお金と時間をかけて裁判をする人はかなり稀ですよ!
つまり、求償権を残していても【行使される→支払い】までいくのは稀ということになります!
不倫したパートナーが不倫相手と繋がっていたり、庇ったりしている場合は注意が必要です!
なぜなら、あなたがパートナーに求償権の行使を無視するように言っていても、水面下でパートナーが不倫相手に【自己負担分】もしくは【不倫相手があなたに支払った慰謝料全額分】を支払ってしまう(肩代わりする)可能性があるからです…
そのため、お金の流れなどはかなり注意深く見ておく必要があります
求償権を放棄しても、そのあとに自分たちが離婚する可能性がある!!
求償権の放棄とは【自分に入ってくる慰謝料を減額させて、パートナーを守る&家計からの出費を避ける】ということです
しかし、求償権を放棄させる代わりに慰謝料を減額しても、そのあとに自分たちが離婚したら無意味になります
いまは離婚する気がなくても、いつ離婚したくなるか分かりません
そのため、いま離婚していないからといって、何でもかんでも求償権を放棄をさせるのはオススメしません!



むしろ離婚後なんて、ガンガン求償権行使しろ〜〜と思ってたよ!
離婚しなくて且つ求償権を行使されたら、パートナーの反省が期待できる
仮に離婚しなくて、且つ求償権をガッツリ行使されたとします
その場合、不倫したパートナーにもよりますが責任を感じて反省することも期待できます!



その場合は、ふたりの家計からじゃなくて自分のお小遣いからでも出させましょう〜〜
自分のケツは自分で拭ってもらいましょう!



待てよ…?
そんなので反省するなら、そもそも不倫なんてしないんじゃ…
不倫したパートナーが、裏で慰謝料の肩代わりをする可能性がある
不倫当事者たちの関係や仲が完全に切れていれば、問題はありません
しかし、パートナーが不倫相手とまだ繋がっていたり庇っていたりしている場合は要注意です!
- せっかく求償権を放棄させても、あなたが不倫相手から取った慰謝料の一部or全額をパートナーが隠れて不倫相手に支払う
- 負担割合におけるパートナーの自己負担分を、隠れて不倫相手に支払う
なぜならこの2パターンのように、不倫したパートナーが隠れて不倫相手にお金を支払ってしまう可能性があるからです
こういう可能性も考えられるため、最初から求償権を残しておいて慰謝料満額取ったほうが、自分のプラスになるかと思います!



やはり不倫相手を庇っていたり、変な正義感?からくる行動なのかな…
【負担割合】ってなに?どうやって決めるの??


上記でも説明したとおり不倫(不貞行為)とは、不倫した自分のパートナーとその不倫相手の不倫当事者である二人の連帯責任になります
その際に、どちらにどれくらいの責任があるかを示す割合が負担(責任)割合になります
割合に関しては明確に決まっているわけではありません



ただ一般的には、6:4など不倫したパートナーのほうが負担割合は大きくなるよ…
- どちらが不倫に対して積極的だったか
- 不倫に及んだ経緯
- 会社での関係性
ほかにも、このようなことも負担(責任)割合を決めるうえで影響を及ぼしてきます
また、不倫当事者同士で合意して決めることも可能です
不倫慰謝料額の【相場と影響を与える要因】


- 離婚しない場合:50万円〜100万円
- 不倫が原因で離婚する場合:100〜300万円
不倫慰謝料の相場に関してネットで調べると、大体このような額が多くみられます
しかし実際に弁護士に相談しにいくと、ケースバイケースで人によってかなり違う印象を受けました



ネットで慰謝料の相場を見たのですが、離婚したら300万円取れますか?💢



不倫の慰謝料で300万円は滅多にありません…
ほとんどの場合が、100〜200万円程度だと思ってください!
そのためネットの情報だけを信じず、しっかりと弁護士に相談をして自分の状況での慰謝料額を把握しておきましょう!
ちなみに↓の言葉でホッケは絶望したのを覚えています…



過去にこのような判例がありました。
婚姻期間:10年、不倫期間:10年
これで慰謝料は200万円でした。



不倫の慰謝料額は年々下がってきています。
だから不倫は無くならないんでしょうね…



…
また不倫における慰謝料額は、いろいろな要因を踏まえて判断されます
- 夫婦の婚姻期間
- 不倫の頻度・期間
- 不倫の程度・悪質性
- 不倫当事者の関係性・落ち度
- 夫婦間の子供の有無
- 不倫発覚前の夫婦関係
- 不倫による妊娠・出産
- 不倫されたことが原因での精神疾患などの発症
- 不倫当事者の社会的地位・年齢・収入
このように、さまざまな要因が慰謝料の額に影響を及ぼします
そのためネットの情報だけを見て、弁護士に相談せず示談交渉などをするのはオススメしません



鬱っぽいので病院で診断書をもらったら、慰謝料の額は増やせますか?



鬱病で休職を余儀なくされて、収入に影響があったら変わるレベルです。診断書のみでは厳しいです…



じゃーいいや…
ホッケの場合
- 最終的に不倫が原因で離婚
- 婚姻期間:2年
- 不倫の頻度、期間:2ヶ月で4回
- 不倫当事者たちの関係性:会社の上司と部下(妻が部下)
- 夫婦間の子供:なし
- 不倫されたことによる精神的ダメージ:確実に鬱だったけど病院には行ってない
- 不倫相手の年齢や収入:40代で推定年収700〜900万円
これでもし裁判で慰謝料請求をしていたとしたら、今回の不倫における慰謝料の総額は
- 僕が相談した弁護士:150〜200万円
- 不倫した妻が相談した弁護士:130万円
くらいになると言われていました
そのため、この額を参考に離婚を前提に妻と示談交渉をして100万円で和解しました
(不倫相手とは、その前に90万円で示談締結済み)
【慰謝料を請求・獲得】する方法は主にこの3つ!!


- 示談
- 調停
- 裁判



今回はざっくりと説明していくよ〜〜!
示談
当事者間が話し合いなどで合意して和解を目指すことです
交渉をする場合、自分で交渉するか弁護士に依頼する必要があります
仮に自分で交渉する場合でも僕の経験上、間違いなく弁護士に相談しながら交渉したほうがいいです



これだけは断言できる!!
ホッケは相談するのが遅くて30万円損したよ…
方法としては下記のどれかになります
- 口頭(直接会ってor電話)
- 文面(メールor手紙)
また示談で合意となった場合は示談書を作成し、お互いに署名・押印をします
はじめての人でも作れるように↓の記事で、詳しく示談書の作成方法を説明しています


調停
調停委員という第三者が間に入り、お互いの主張を聞いて落としどころを探りながら和解を目指していくことです
お互いが納得できず、和解が困難な場合は調停は不成立となります
離婚調停の場合は家庭裁判所で行われますが、不倫の慰謝料調停は簡易裁判所で行われます
月に一回程度しか行われないため、基本的には時間がかかると思っておいたほうがいいでしょう



Twitterとか見ていると、調停員に対してのネガティブな意見をかなり見かけるよ…
だからあまり期待できなさそう…
裁判
裁判官が当事者双方の主張や証拠をもとに、和解の提案や判決をすることで解決を目指していくことです
裁判をすることになった場合、弁護士に依頼をするのが一般的です
もちろん弁護士に依頼をしなくてはいけないというルールはありません
しかし自分で対応するのはかなり難しいので、依頼をしたほうがいいでしょう
裁判のあれこれ
- 裁判は慰謝料請求する側が、裁判所に訴訟を起こすことでスタート
- 裁判所に提出した訴状は、基本的には裁判所から相手宅に送られる
- 相手の住所が不明でも、勤務先が分かっていれば勤務先に送ることができる
- 裁判期日は、平日の日中で月に1回程度行われる
- 流れは、一方がなんらかの主張→次回の期日でもう一方が反論や証拠の提出をするというのが一般的
- 裁判と聞くと判決というイメージがあるが、実際は判決まで争われることは少ない
- 理由としては、裁判の途中で裁判官から和解案が提示され、和解が成立し終了することが多いため
- 白黒がはっきりするので、気持ち的にはスッキリする
- 慰謝料の支払いは一括が前提
- 判決で決まった支払い金額や内容に応じない場合は、強制執行が可能
- 差し押さえ先がわからない場合は別途調査が必要になり、判決が出たからといって全額回収が確定するものではない
- 途中で終わるため、判決にいくよりは時間の短縮が図れる
- メリットとして、和解条項としてお互いの任意でさまざまな条項を盛り込むことが可能
それぞれのメリットやデメリット、どんな人に向いているかなどを紹介しています↓


【まとめ】一刻も早く弁護士に相談して、慰謝料請求を進めていきましょう
今回は不倫の慰謝料請求をする際に、最低限知っておいたほうがいいことを8つ紹介しました!
ここまで読んだら読む前に比べて、少しはやるべきことが見えてきたかと思います
ただひとつだけお願いがあります
記事の中でも書いてきたように、慰謝料請求というのは本当にケースバイケースです
弁護士に相談せず、ネットの情報だけを見て行動するのは絶対にやめましょう!!
僕は不倫男との示談交渉の際に、最初に弁護士に相談しなかったために30万円ほど取り損ねました
なので自分で示談交渉を考えている人も、弁護士に依頼はしなくてもいいので必ず相談はしてみてください
他の記事では、弁護士の探しかたや相談するべきことについて解説しています


ぜひあわせて読んでみてください!!
そして少しでも知識をつけて弁護士に相談しながら、自分が幸せと思う人生を歩んでいきましょう
質問・コメント