「不倫の慰謝料にも時効って存在するの?」
「不倫の慰謝料請求っていつまで出来るの?」
「調べたけど、よく分からない…」
残念ながら、
不倫の慰謝料請求には
“時効” なるものが存在します…
そして時効を
しっかりと把握していないと、
『不倫をされたのに慰謝料が取れない…』
といった
最悪な結末を迎える可能性があります…
今回はそういった
最悪のケースを防ぐためにも、
不倫慰謝料の時効について
5分で読める内容で
解説します!
- “不倫慰謝料の時効” について全く知識がない人
- この先、慰謝料請求をしたいと思っている人
- 自分で調べる時間や気力がない人
- 少しでも有利に不倫問題を進めたい人
【まず大前提】時効を過ぎると慰謝料請求ができなくなる…
不倫慰謝料の時効とは
不倫相手・不倫したパートナーに対して、不倫に対する慰謝料請求をできる期限のこと
時効が過ぎれば請求できる権利を失う
でも安心してほしいのは
【不倫の事実を無かったことにできる】
というような、
都合のいいものではない
ということ!!
【結論!】不倫の慰謝料請求における “時効” は主に2パターン
- 不倫の事実・不倫相手を知ってから3年
- 不貞行為から20年
不倫の慰謝料請求における時効は
この2つになります!
パターン①:不倫の事実・不倫相手を知った日から3年
まず一つめの時効は、
不倫の事実、不倫相手を知った日から3年
になります
「顔は知っているけど、名前や住所が分からない…」といったような、不倫相手を特定できない場合は、不倫相手に対する慰謝料請求の時効のカウントダウンは開始されません
パターン②:不貞行為から20年
二つめの時効は、
不貞行為から20年
になります
これは不倫の事実をまったく知らなかった場合でも、20年経過するとアウトなので注意しましょう…
つまり、
不貞行為から20年後に
その事実を知っても、
慰謝料請求はできない
ということ…
パートナーに対しては、離婚後3年以内であっても請求可能
ただし “パートナーに対して” は、
上記の時効経過後も
離婚後3年以内であれば
慰謝料を請求できる場合があります!
その場合は、
“離婚慰謝料” という
名目で請求できるの!!
離婚慰謝料とは
離婚に対する慰謝料。
“不倫が原因で” 夫婦関係が悪くなり、離婚に至った精神的苦痛に対する慰謝料のこと
※不倫相手には請求できない。(過去に最高裁で判例あり)
しかしこれにも注意点があります。
不倫のみが原因で離婚した場合、すでにパートナーから不倫に対しての慰謝料を貰っていたら、離婚慰謝料は取れません。
なぜなら離婚の原因が “不倫のみ” の場合、それに伴う慰謝料は『離婚慰謝料』とも『不貞慰謝料』とも呼ぶからです。
つまり呼び名が違うだけで法的には同じ扱いになるため、2重取りはできないのです…
【時効のまとめ】この期間内に慰謝料請求をしよう!
つまり、まとめると
不倫相手に対して
- 不倫の事実・不倫相手を知ってから3年以内
- 不貞行為から20年以内
パートナーに対して
- 不倫の事実・不倫相手を知ってから3年以内
- 離婚した日から3年以内
- 不貞行為から20年以内
に慰謝料請求をする必要がある
ということです!!
【超重要!!】時効にはリセットする方法が4つ存在する
ありがたいことに時効には、
“時効の中断措置” というものが
4つ存在します!!
時効の”中断”とはいっても、
実際には中断ではなく
時効を”リセット”
することができるよ!!!
つまり
“時効の中断措置” をとれば、
その時点で
時効がリセットされるのよ〜!
時効をリセットする方法は、
おもに↓の4つになります。
- 裁判での慰謝料請求
- 内容証明の送付
- 債務の承認
- 仮差押、仮処分、差押
とくに時効間近に
慰謝料請求を行う場合は、
時効の中断措置を
検討したほうがいいよ!!
【❷内容証明の送付】だけだとリセットとはならず、6ヶ月の延長となる。リセットするには内容証明の送付から6ヶ月以内に、裁判で慰謝料請求を開始する必要がある。
もっと詳しく深く知りたい人へ
慰謝料の時効や慰謝料の種類など、
慰謝料請求に関することは、
↓の記事でさらに詳しく解説しています。
これを読めば、
慰謝料請求に関する
キホン的な知識が
身につくよ!
だから、
“慰謝料請求を考えている人”
は必ず読んでみてね!
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